HOME > 不動産コンサルティング > 土地有効利用 > 有効利用Q&A > 借地人が自己破産してしまったが…

土地有効利用

  • トップ
  • 土地有効利用の現場レポート
  • コンサルタントに頼むメリット
  • 取り組みスキーム
  • 有効利用Q&A

有効利用Q&A

借地人が自己破産してしまったが…

借地人が破産してしまったのですが、借地契約を解除する事はできますか。

近年ローンやクレジットカードの普及により
自己破産をする人の割合が増えてきています。

今回のご質問の様に借地人が破産してしまった
というケースも多々あります。

こういった場合、従来民法では借地人が破産をし、
破産宣告を受けると賃貸人は契約を解除する事が出来ました。

しかし、賃借人保護という見地から民法の条文が削除され
破産をしたという事だけをもって借地契約を解除する事は
出来なくなりました。

ただし、借地人が地代を支払わない場合には
債務不履行により借地契約を解除できるものとされています。

フソウアルファ代表・曽根恵子の不動産コンサルティングノウハウが本になりました

亡くなってからでも間に合う! 相続税節税テクニック
相続対策 土地の評価でこんなに税金が減らせる
幸せを呼ぶ節税の教科書
Blu Guarendo

Blu Guarendo

東京メトロ千代田線・京成本線 町屋駅駅 徒歩9分 

88,000円~

サンハイツ志津

サンハイツ志津

京成本線 ユーカリが丘駅 7分 

50000円~

ライトフィールド

ライトフィールド

東葉高速線 八千代中央駅 徒歩5分 

67000円~

土地有効利用ブログ
写真をクリックすると閉じます。
マウスの左ボタンを押したままで写真を動かせます。