HOME > 不動産コンサルティング > 土地有効利用 > 有効利用Q&A > 賃借人に敷金の全額返還を要求された
先日、3年住んでいた賃借人が退去することになりました。
しかしながら、その賃借人は敷金の全額払戻を要求してきました。
3年たった部屋はやはり、当時よりずっと汚れた状態になっています。
この場合、どうすればよいのでしょうか?
本来、敷金は預かり金であり、
賃貸部分の補修費用と相殺することはできません。
ただ、双方の合意があれば、
相殺もあるというのが慣習になっています。
ですから、基本的に全額払い戻しを要求された場合は、
払い戻さなければならない可能性が高いと考えます。
それでは、賃借人からは修理費用がとれないのか
という話になるかと思いますが、賃借人には原状回復義務や
善管注意義務というものがあります。
不注意や管理の不行き届きで起きた毀損など、
賃借人の「責めに帰すべき事由 」がある場合には、
賃借人の負担となります。
もちろん、これは話合いの上にということが大前提です。
逆に経年劣化による汚れなどは賃貸人の負担となるのです。
この2つの汚れの境界がどこかというのが、明確化されておらず、
争点となることが多いようです。
Kさんの場合、どの程度の汚れ方なのかは、分かりかねますが、
あきらかに不自然な汚れがある場合は、当初にとってある写真などで
証明して下さい。
話し合いの場を持つということが、ベースになりますが、
どうしても応じないようであれば、補修部分の請求を
内容証明等で行って下さい。
このような紛争を防止するためにも、オーナー様は毎月の
家賃収入から、修繕費用を少しづつ、積み立てていくことを
こころがけて頂いたほうがよいかと思います。


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